2026年10月1日施行 在留許可手数料の改定

2026年10月1日、改正入管法施行令の施行により、在留許可の手数料体系が大きく変わります。

これまで一律だった手数料が、「決定される在留期間」に応じた段階的な金額へと移行します。

「まだ先の話」と思っていませんか?実は、手数料が変わるかどうかを分けるのは「許可が出た日」ではなく「入管に申請が受付された日」です。つまり、今この瞬間の判断が、数千円から数万円の差につながる可能性があります。

本記事では、事実関係とポイントを整理してお伝えします。

1. 改定後の手数料額・決済手数料一覧(事実関係)

2026年10月1日以降に受付された申請から、以下の手数料(およびオンライン申請時の決済手数料)が適用されます。

手続きの種類決定される在留期間窓口申請の手数料オンライン申請の手数料オンライン申請の決済手数料※オンライン申請の支払額合計
在留資格変更許可 在留期間更新許可3か月以下10,000円10,000円330円10,330円
3か月超〜6か月以下18,000円15,000円330円15,330円
6か月超〜1年未満25,000円21,000円330円21,330円
1年33,000円27,000円330円27,330円
1年超〜3年未満48,000円42,000円330円42,330円
3年以上〜5年未満64,000円56,000円550円56,550円
5年75,000円65,000円550円65,550円
永住許可200,000円-(窓口のみ)

※在留資格認定証明書(COE)の交付申請には、今回の改定後も手数料はかかりません。

2. 旧料金が適用される条件は「受付日」で決まります

新料金が適用されるかどうかの基準は、「許可が出た日」ではなく「入管に申請が受付された日」です。

2026年9月30日までに受付された申請:許可が出るのが10月1日以降になっても、旧料金が適用されます。

2026年10月1日以降に受付された申請:改定後の新料金が適用されます。

3. 手続ごとに異なる「9月30日までに申請できるか」のルール

申請の種類や個人の在留期限によって、9月30日までに申請できるかどうかのルールが異なります。

■ 在留資格変更許可申請

事実:変更の事由(転職や資格移行など)が生じたときから申請が可能です。時期の下限ルールはありません。

ポイント:事由が生じている場合、速やかに申請することが求められています。

■ 在留期間更新許可申請

事実:6か月以上の在留期間を有する方の場合、在留期限が満了するおおむね3か月前から申請を受け付けています。

ポイント:逆算すると、9月30日までに更新申請ができるのは在留期限がおおむね2026年12月末までの方です。在留期限が2027年1月以降の方は、3か月前ルールにより9月中には申請できません。

入管庁の案内:在留期間内に処分を受けることを希望する場合、満了する3か月前から45日前までに申請するよう案内されています。

特例期間の影響:期限内に処分が出ず特例期間に入った場合、マイナンバーカードの利用や預貯金口座の取引に制限が生じる可能性があります。ただし、早期に申請した場合であっても、必要な書類が揃っていない場合等を含め、在留期間内の処分が約束されるわけではありません。

■ 永住許可申請

事実:改定後は20万円となります。減額・免除措置については政令で定める要件(経済的困難かつ人道上の配慮を要する者等)を満たす場合に限られます。

4. 納付方法と決済手数料について(概要)

今回の改定に伴い、納付方法および追加で発生する費用について以下のルールが定められています。

窓口申請:従来どおり収入印紙による納付です。

オンライン申請:収入印紙による納付は不可となり、指定事業者を通じた「コンビニ決済」または「銀行決済」による納付となります。

決済手数料:オンライン申請の場合、上記の手数料本体とは別に決済手数料(330円または550円)が加算されます。決済手数料はコンビニ決済・銀行決済のいずれを選択しても同額です(※一部対応していないコンビニ店舗があります)。

※具体的な決済手続きの流れや利用可能な決済手段の詳細については、次回の記事で改めて詳しく解説いたします。

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