日本人と結婚した外国人の方が取得を目指す「日本人の配偶者等」の在留資格(いわゆる配偶者ビザ・結婚ビザ)は、就労できる仕事の範囲に制限がないため、日本で夫婦として安定した生活を送るうえで重要な在留資格の一つです。
しかし、婚姻届を提出しているからといって、必ず配偶者ビザが許可されるわけではありません。
出入国在留管理庁では、法律上の婚姻関係があることだけではなく、実際に夫婦として生活していく意思があるか、また婚姻の信ぴょう性についても審査しています。
今回は、配偶者ビザ申請で確認されるポイントについて、行政書士の視点から解説します。
日本人の配偶者等に該当する方
日本人の配偶者等の在留資格に該当するのは、主に以下のような方です。
・日本人と法律上有効な婚姻をしている外国人
※なお、内縁関係の場合や、すでに離婚している場合は原則として「日本人の配偶者等」には該当しません。
また、日本で婚姻関係が成立しているかどうかは、日本の法律だけではなく、当事者の本国法なども確認されます。
配偶者ビザの審査で確認される主なポイント
① 真実の婚姻であるか
配偶者ビザの審査では、婚姻が形式的なものではなく、夫婦として共同生活を営む意思があるかどうかが重要になります。
そのため、申請時には以下のような内容が確認されます。
・どのように知り合ったのか
・交際期間や交際の経緯
・結婚を決めた理由
・プロポーズの時期や状況
・普段どのような生活を送っているか
など、夫婦の関係性について詳しく確認されます。
② お互いに意思疎通ができているか
夫婦として生活していくためには、十分な意思疎通ができることが重要です。
そのため、
・普段使用している言語
・どのような方法でコミュニケーションを取っているか
・日本語や外国語の理解状況
などが確認される場合があります。
③ 安定した生活基盤があるか
日本で夫婦生活を継続していくための経済的な基盤があるかも審査対象となります。
具体的には、
・日本人配偶者の収入状況
・外国人配偶者の収入状況
・住居の状況
などから、今後安定した生活を送ることができるか確認されます。
④ 夫婦関係を裏付ける資料
申請では、単に婚姻していることを証明するだけではなく、実際の夫婦関係を説明する資料も重要になります。
例えば、
・交際中の写真
・連絡履歴
・結婚までの経緯を説明する質問書
・夫婦の生活状況が分かる資料
などを提出することで、婚姻の信ぴょう性を説明します。
特に慎重な審査になるケース
以下のような事情がある場合、婚姻の信ぴょう性についてより詳しく確認される傾向があります。
・夫婦の年齢差が大きい
・交際期間が短い
・出会いの経緯が特殊である
・意思疎通の状況が十分に説明できない
・過去の在留状況に問題がある
このような場合でも、必ず不許可になるということではありません。
重要なのは、なぜ結婚に至ったのか、夫婦としてどのような生活を築いていく予定なのかを、資料を通じて丁寧に説明することです。
配偶者ビザ申請は「結婚していること」の証明だけではありません
配偶者ビザの審査では、プライバシーに関わる内容まで確認されることがあります。
これは、出入国在留管理庁が、在留資格制度の適正な運用を行い、偽装結婚による不正な在留を防止する必要があるためです。
そのため、申請時には質問書の内容を正確に記載し、夫婦関係を裏付ける資料を準備することが大切です。
行政書士には法律上の守秘義務が課されています。
配偶者ビザの申請について不安なことがある場合は、安心してご相談ください。
お二人が日本で新しい生活をスタートできるよう、在留資格取得をサポートいたします。

