在留カードの更新はいつから申請できる?

外国人の方や、外国人を雇用している企業のご担当者から、

「在留資格の更新はいつから申請できますか?」 「3か月より前には申請できませんか?」 「更新申請中に在留期限が切れたら不法滞在になりますか?」

といったご相談をいただくことがあります。

正式な手続名は「在留期間更新許可申請」といいますが、一般的には「在留資格の更新」「在留カードの更新」と呼ばれることが多いため、本記事でもこの呼び方で解説します。


在留期間更新許可申請は、在留期間満了日の「おおむね3か月前」から申請できます。

例えば、在留期限が12月31日の場合であれば、おおむね9月末頃から更新申請を行うことができます。

ただし、この「3か月前から」というルールが適用されるのは、在留期間が6か月以上ある方に限られます。

在留期間が6か月未満の方の取扱い

在留期間が6か月未満の方については、「3か月前から」という開始時期の制限自体が適用されません。そのため、在留期間の満了日以前であれば、より早い段階から申請することが可能です。
「6か月未満の在留期間」というと短期滞在(観光・商用等)を思い浮かべる方も多いのですが、実際には中長期在留者でも、状況によっては6か月未満の在留期間が付与されるケースがあります。例えば、特定活動の一部の類型や、経営・管理の設立初期などでは、6か月未満の在留期間が決定されることがあります。家族滞在の場合も、扶養者本人の在留期間が短ければ、それに合わせて家族滞在の期間も短くなることがあります。

なお、短期滞在(観光・商用等)についても、制度上は在留期間更新許可申請の対象に含まれています。ただし実務上、更新(延長)が認められるのは、病気やご家族の事情など、やむを得ない特別な理由がある場合に限られます。通常の観光・商用目的の短期滞在では、更新はほぼ認められないとお考えください。

「おおむね3か月前」が原則ですが、例外もあります

「まだ3か月前ではないから申請できない」と思われがちですが、実は例外があります。

出入国在留管理庁では、

  • 入院
  • 長期出張

などの特別な事情が認められる場合には、3か月より前から申請を受け付けることがあります。

例えば、

  • 長期間海外へ出張する予定がある
  • 入院や治療の予定がある
  • その他、やむを得ない事情がある

といったケースでは、通常より早い申請が認められる可能性があります。

もっとも、「早く申請したい」という理由だけでは認められない場合もありますので、事情がある場合には、事前に管轄の地方出入国在留管理局へ相談することをおすすめします。

更新申請中に在留期限が切れたらどうなりますか?

非常によくある質問です。

結論からいうと、在留期限内に適法に更新申請を行っていれば、すぐに不法滞在になるわけではありません。

出入国在留管理庁では、「特例期間」という制度を設けています。更新申請を行ったにもかかわらず、在留期限までに審査結果が出ない場合は、

  • 審査結果が出る日
  • 在留期限から2か月を経過する日

のいずれか早い日まで、引き続き従前の在留資格で日本に在留し、これまでと同じ活動を続けることができます。
つまり、在留期限を過ぎたからといって、直ちに不法滞在になるわけではありません。

ただし、期限を過ぎてから申請した場合は別です

注意しなければならないのは、在留期限を過ぎてから更新申請をした場合です。

特例期間が適用されるのは、あくまでも在留期限内に適法に更新申請をした場合です。そのため、「忙しかった」「忘れていた」という理由で期限を過ぎてしまうと、特例期間の対象とはならず、状況によっては不法残留となる可能性があります。

更新時期が近づいたら、余裕を持って準備を始めることが大切です

更新申請は早めの準備がおすすめ

更新申請では、在留資格によって必要となる書類が異なります。一般的には次のような書類が必要です。

  • 申請書
  • パスポート
  • 在留カード
  • 所属機関が作成する書類
  • 在職証明書や課税証明書など

会社に書類を準備してもらう必要がある場合や、追加資料の提出を求められることもあります。「まだ3か月あるから大丈夫」と考えていると、準備が間に合わないケースもあります。

更新時期が近づいたら、必要書類を確認し、できるだけ早めに準備を始めることをおすすめします。

まとめ

在留資格更新許可申請のポイントは次のとおりです。

  • 在留期間更新許可申請は、在留期間が6か月以上の方であれば、おおむね3か月前から申請できる
  • 在留期間が6か月未満の方は、3か月前ルールの対象外のため、より早い段階から申請できる
  • 入院や長期出張など特別な事情がある場合は、3か月より前でも受け付けてもらえることがある
  • 在留期限内に更新申請を行えば、審査中に在留期限が到来しても、特例期間により適法に在留を継続できる
  • 一方で、在留期限を過ぎてから申請した場合は特例期間の対象とはならないため注意が必要

在留資格の更新は、外国人ご本人だけでなく、外国人を雇用する企業にとっても重要な手続です。技術・人文知識・国際業務や家族滞在など、在留資格の種類によって必要書類や審査のポイントも異なります。

当事務所では、在留期間更新許可申請のご相談から申請取次まで対応しております。更新時期や必要書類についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。


出典:在留期間更新許可申請|出入国在留管理庁


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