短期滞在からの在留資格変更はできますか?

旅行やご家族の看病、日本企業での会議参加など、短期間の活動を目的として入国された外国人が、滞在中に在留資格を他の資格へ変更することは、原則として認められません。

これは、就労を伴う入国・在留をするためには、査証手続きを経て日本へ入国することを基本とする制度の根本的な考え方に基づくものです。

なぜ変更が認められないのか

短期滞在での入国における査証審査は比較的緩やかであり、査証免除国の場合は査証自体が不要です。入国審査も同様に緩やかな基準で上陸が認められています。

こうした緩やかな審査で入国した方の在留資格変更を認めてしまうと、在留資格認定証明書交付申請(COE)の制度的意義が失われてしまいます。中長期在留資格を取得した方が厳格な審査を経て入国しているという制度の根幹が揺らぐことになるためです。

やむを得ない特別の事情とは

これまでも「やむを得ない特別の事情」がある場合に限り、例外的に変更が認められてきました。具体的には以下のような場合が該当します。

  • 婚姻が成立した場合、または婚姻が認められる場合
  • 日本人、特別永住者、または永住者の子であるとき
  • 高度人材と認定された者の配偶者・子、あるいはその実親
  • 難民認定申請中またはその不服申立て中で、処分・裁決がなされていないとき
  • 人道上その他やむを得ない理由があるとき、その他特別に認められるもの

令和8年3月27日からの運用強化

令和8年3月27日より、出入国在留管理庁のホームページ「出入国審査・在留審査Q&A」において、短期滞在からの在留資格変更に関する記載が追加されました。

具体的には、「単に本邦に在留中に在留資格認定証明書が交付されたことをもって、やむを得ない特別の事情に該当するものではありません」と明記されています。

この追記は単なる注意書きではなく、今後は短期滞在からの在留資格変更審査がこれまで以上に厳格に取り扱われることを示すものと読み取れます。

まとめ

在留資格の審査をめぐっては、厳しい意見も多い昨今です。就労を目的とする場合は、一度出国のうえ在留資格認定証明書の交付申請を行い、正規の手続きを経て再入国することが重要です。

手続きの流れや個別のご事情については、お気軽にご相談ください。

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