令和8年(2026年)4月15日より、在留資格「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」の審査基準が改定されました。これまで明確な証明が不要だった日本語能力について、ついに具体的な合格スコア等の提出が求められることになります。今回の改定は、特に中小企業や新設法人を対象に、専門職としての「実務の実態」をより厳密に確認したいという国の強い方針が反映されています。
1. 対象となるのは「カテゴリー3・4」の企業
今回の変更は、すべての会社が対象ではありません。主に以下の区分に該当する企業様が対象です。
- カテゴリー3:前年の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
- カテゴリー4:カテゴリー4:新設法人、個人事業主など
上場企業などの大規模法人(カテゴリー1・2)と違い、個別審査が重視されるこれらの中小企業・新設法人において、新しい提出書類が必要となります。
2. 「日本語能力の証明」が必要なケース
特に、以下のいずれかに当てはまる場合には、日本語能力を証する資料の提出が必須となります。
- 新規の採用(認定・変更): 「翻訳・通訳」やホテルフロント等の「接客」など、言語能力を用いる業務に主に従事する場合。
- すでに在留中の方の転職や職種変更: 転職や社内での異動により、新たに「翻訳・通訳」や「接客」といった言語能力メインの業務に就くことになった場合。この場合、次回の在留期間更新時に証明書の提出が必要となります。
- 「これまでビザを持っていたから大丈夫」ではなく、「新しい仕事内容が言葉を主体とするものか」が判断基準となります。
3. 目指すべきは「CEFR B2相当」のスコア
入管が提示している具体的な合格ラインは以下の通りです。
- 日本語能力試験(JLPT):N2以上
- BJTビジネス日本語能力テスト:400点以上
※日本の大学、高専、専修学校(専門課程)を卒業している場合や、日本の中高を卒業している場合は、これらの試験スコアは免除されます。
※中長期在留者として20年以上在留している場合、免除されます。
4. 同一業務を継続する場合の扱い
現在雇用している外国人が、以前から継続して同じ業務内容に従事している場合は、更新時に改めて書類を出す必要はありません。ただし、審査の過程で入管から個別に提出を求められる可能性は常に残されているため、準備をしておくことに越したことはありません。
5. 「代表者申告書」の追加と経営者の責任
さらに今回から、社長が署名する「所属機関の代表者に関する申告書」の提出も義務付けられました。 これは、「この外国人は、間違いなく専門的な業務に従事させます(単純労働はさせません)」という内容を経営者自らが誓約するものです。「技人国」を名目にした不適切な雇用(現業仕事)を防ぐための、書類となります。
■ これから外国人を雇用する企業様へのアドバイス
「これまでは大丈夫だった」という考え方は、これからの審査では通用しません。不許可のリスクを回避し、円滑に採用を進めるためには、以下の2点を徹底してください。
- 採用前に「客観的な日本語レベル」を確認する: 中途採用(転職者)であっても、業務内容が変わるなら証明が必要です。N2やBJT 400点の合格証、あるいは日本の学校の卒業証書があるかを必ず確認してください。
- 「業務内容」と「資格」が適正か精査する: その仕事は本当に「B2相当」の日本語を必要とする専門業務なのか。入管から「単純労働」と見なされる余地はないか。申請前に、プロの視点で論理的な裏付けを整えておくことが不可欠です。

