日本での留学生活、慣れてきましたか?
言葉も文化も違う環境で毎日頑張っているあなたに、ぜひ知っておいてほしい情報があります。それが
「資格外活動許可(アルバイトビザ)」です。
「アルバイトしたいけど、留学生でも働けるの?」 そんな疑問、一緒に解決しましょう!
留学生は、そのままではアルバイトできません
留学ビザ(在留資格 留学)で日本に滞在している方は、原則として働くことができません。でも、
「資格外活動許可」を申請して認められれば、アルバイトが可能です
申請先は出入国在留管理局 窓口・郵送・オンラインから選べるので、自分に合った方法で申請できます。
「包括許可」と「個別許可」って何が違うの?
✅ 包括許可(ほとんどの留学生はコチラ)
コンビニや飲食店など、一般的なアルバイトはこちらに該当します。
- 週28時間以内ならOK
- 夏休みなど長期休暇中は1日8時間以内までOK
- アルバイト先は学校へ報告が必要です
✅ 個別許可(フリーランスや翻訳など)
フリーランス・ライター・通訳・翻訳・ネットショップ運営など、勤務時間を客観的に確認しにくい仕事は、別途「個別許可」が必要です。
⚠️ ここだけは絶対に守って!
週28時間を超えてのアルバイトは絶対にNGです。
在留期間の更新時には源泉徴収票の提出が求められるため、オーバーワークはその時点で発覚します。最悪の場合、在留資格の取り消し・強制退去になることも。
また、以下のような職場では働けません
- 風俗営業店やおよびそれに準ずるお店
ルールを守って、安心して日本での生活を楽しんでください。
資格外活動許可が認められる主な要件
- 本来の留学活動(学業)をきちんと行っていること
- 素行が不良でないこと
- 法令に違反する活動でないこと
- 風俗営業に関わる活動でないこと
申請に必要な書類
【包括許可】
- 申請書
- 在留カード(提示)
【個別許可(インターンシップなど)】
- 申請書
- 活動内容を証明する書類または契約書
- 在学証明書(大学生・大学院生)
- 成績証明書(学部生の場合)
📄 申請書はこちらからダウンロードできます 👉https://www.moj.go.jp/isa/content/930004124.pdf
雇い入れる企業の方へ
資格外活動許可を持っていない留学生を雇ったり、上限時間を超えて働かせたりすると、不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象になります。
また、留学生を雇用した際は外国人雇用状況の届出が必要です(採用時・離職時の両方)。ハローワーク窓口またはオンラインで届け出ができます。
「もう少し詳しく聞きたい」「自分のケースはどうなるの?」と思ったら、お気軽にお電話ください。
一緒に確認しましょう! 😊

