海外から日本に働きに来られている方の中には、「そろそろ妻(夫)や子供も日本に呼び寄せたい」とお考えの方も多いのではないでしょうか。本コラムでは、家族を呼び寄せる際に必要となる「家族滞在」という在留資格について、要件・手続きの流れ・注意点を整理してご説明いたします。
1. 「家族滞在ビザ」とは
「家族滞在ビザ」とは、就労系や留学の在留資格で日本に在留する外国人の方が、その夫や妻、お子さんを日本に呼び寄せて一緒に生活するための在留資格です。あくまで扶養者(日本で活動されている方)本人の在留資格に付随するものであり、家族滞在の在留資格を持つ方が単独で日本に在留することはできません。
(※親や兄弟は対象外ですのでご注意ください)
2. 家族滞在ビザを取るには何が必要?
家族滞在ビザを取得するためには、家族を呼び寄せる本人(日本で活動されている方)に、十分な収入があることが必要です。
「十分な収入があるか」を証明するために、以下のような書類を提出します。
・在職証明書(会社に勤めていることを証明する書類)
・課税証明書・納税証明書(税金をきちんと納めていることを証明する書類)
・銀行の残高証明書、銀行口座のコピー等
もし留学生が扶養者となるケースでは、奨学金を受けているか・本国からの仕送りがあるか・アルバイト収入などを含め、家族分の生活費までを賄えるかどうかが審査の対象となります。
経済力が十分でないと判断された場合、家族滞在が認められない可能性が高まりますので、収入証明や銀行の残高証明など準備しておくことをお勧めします。
3. 扶養者側の在留資格が重要なポイント
「家族滞在ビザ」が取得できるかどうかは、扶養する方(日本にいる外国人)の在留資格によって定められています。すべての在留資格で家族を呼び寄せられるわけではありません。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」「高度専門職」「経営・管理」「教育」「研究」「特定技能2号」などの在留資格であれば、原則として家族滞在の対象です。
一方で、「技能実習」や「特定技能1号」など、制度上そもそも家族帯同が想定されていない在留資格の方は、家族滞在の対象外です。まずはご自身の在留資格が家族帯同の対象になっているかどうかをご確認いただくことが第一歩です。
4. 夫(妻)との法的婚姻関係が認められなければいけません
海外ですでに結婚している場合は本国での結婚証明書とその日本語翻訳が必要になります。
翻訳は可能であればご自分で翻訳されたものでもかまいません。
5. 呼び寄せの手続きの流れ
ご家族が海外にいらっしゃる場合、一般的には以下の流れで手続きを進めます。
①扶養者(日本にいる本人)が出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行う
②交付された証明書を海外のご家族に送付する
③ご家族が現地の日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請を行う
④査証発給後、日本に入国し、空港等で在留カードを受け取る
申請から在留資格認定証明書の交付まで、現在入管の混雑状況から審査の長期化がみこまれます。余裕をもったスケジュールを立てることをお勧めいたします。
6. さいごに
ここまでご紹介してきたように、家族滞在ビザの申請では、収入証明や在留資格の要件だけでなく、
婚姻関係の証明、婚姻関係や生活状況について追加の資料を求められる場合もあります。
当事務所では、そうした込みいったお話も、まずはじっくりとお伺いするところから始めています。
最初のご相談から申請完了まで、責任を持ってマンツーマンでサポートいたします。担当者が変わって「前に話したことをまた一から説明する」といったご負担もありません。
安心してご相談いただけるよう努めておりますので、ご家族の呼び寄せをお考えの際は、お気軽にお問い合わせください。

