所属機関に関する届け出制度について

中長期滞在者の方(日本に留学や、お仕事などの資格で在留している外国人の方)は

  • 所属する機関(お勤めしている会社や学校など)が変わった場合
  • 会社を辞めた場合
  • 新しい会社に就職した場合
  • 学校を卒業した場合学校や会社が無くなった場合
  • 学校や会社の名前が変わった場合

変化が起きてから14日以内に、出入国在留管理長官への届出が必要です。

「知らなかった…」では済まされないことも。次の更新申請に影響が出る可能性がありますので、必ず行いましょう。

📋 届出が必要な在留資格はこちら

活動期間に関する届出が必要な資格

「留学」「教育」「経営・管理」「高度専門職(ハ)「技能実習」「企業内転勤」など

契約期間に関する届出が必要な資格

「技術・人文知識・国際業務」「介護」「技能」「特定技能」「興行」「高度専門職(イ・ロ)など

💻 届出の方法は3つあります

① オンラインで届出(一番かんたん!)

電子届出システムを使えば、自宅からスマホやパソコンで手続きできます。最初に利用者登録が必要ですが、操作マニュアルは日本語・英語の両方あり、添付資料も基本不要です😊

👉 届出ポータルサイトはこちらhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/online/i-ens_index.html

② 郵送で届出

在留カードのコピーを同封し、封筒に赤字で 「届出書在中」 または 「NOTIFICATION ENCLOSED」 と記載して送付してください📮

⚠️ 受付完了の連絡は来ません。追跡できる方法(書留など)での発送をおすすめします

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号 四谷タワー14階

東京出入国在留管理局 在留調査部門 届出受付担当

③ 窓口に持参

直接窓口へ持参することも可能です。

📄 様式のダウンロードはこちら

在留資格や届出の種類によって様式が異なります。記載例もありますのでご参考に✨

👉 様式ダウンロードページ(記載例あり)

https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/i-ens_index.html

⏰ もし14日を過ぎてしまっていたら…

今すぐ届け出てください! 届出を怠ると、次回の在留期間更新や在留資格変更の申請に不利になる可能性があります。遅れても、速やかな対応が大切です。

🌸 転職・独立・ビザの変更、不安なことはありませんか?

届出はご自身でできる手続きですが、こんなお悩みはありませんか?

「転職したけど、今のビザのままで大丈夫?」

💬 「在留期間の更新、そろそろだけど何を準備すれば…」

💬 「独立して会社を作りたい。経営管理ビザって取れる?」

💬 「外国人スタッフを採用したいけど、手続きが不安…」

そのお悩み、ぜひ一度ご相談ください😊 在留資格の更新・変更・新規申請など、ビザに関する手続きをしっかりサポートします!

 ✨ まずはお気軽に!

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