4月は新生活のスタートを切る時期です。外国人の方のなかには、現在お持ちの在留資格とは別に収入を得る活動を始めようと
お考えの方もいらっしゃるかもしれません。また、人手不足を背景に外国人材の採用を検討されている企業・経営者の方も増えています。
しかし、在留資格には「その資格で認められた活動しか行えない」という原則があります。
この原則を知らずに安易にアルバイト等をすることは、外国人本人にとっても、雇用する企業にとっても、
重大なリスクを招く可能性があります。今回は、「資格外活動許可」の制度について解説します。
☞ 資格外活動許可とは
「留学」「家族滞在」などの在留資格をお持ちの外国人の方が、その在留資格に定められた活動以外で報酬を得る活動を行う場合には、
事前に「資格外活動許可」を取得することが必要です。
有償のインターンシップや、副業・アルバイト等もこれに該当します。許可なく行った場合は「資格外活動罪」として処罰の対象となります。
■ 2種類の許可:包括許可と個別許可
資格外活動許可には、「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。
▶ 包括許可
以下の方が対象となり、週28時間以内(大学等の長期休暇期間は1日8時間以内)という時間の上限のもとで、
幅広い就労活動が認められます。
・留学、就労系の在留資格、家族滞在の方
・「教育」「技人国」「技術」の在留資格を持ち、地方自治体との雇用契約に基づいてスポーツ指導を行う方
▶ 個別許可
通常の包括許可では対応できないケースについて、個別に申請・許可を受ける必要があります。主な該当例は以下のとおりです。
・留学生が就業体験目的のインターンシップで週28時間を超えて活動する場合
・大学所属の「教授」の在留資格を持つ外国人が民間企業で就労する場合
・個人事業主として活動する場合
・客観的な稼働時間の確認が困難な活動を行う場合
■ 許可の要件(一般原則)
資格外活動許可を申請するにあたっては、以下の要件を満たしていることが必要です。
・申請に係る活動が、現在の在留資格に関する活動を妨げるものでないこと
・現在の在留資格に係る活動を継続して行っていること
・申請に係る活動が入管法別表1の1・2の表に定める活動であること(特定技能・技能実習を除く)
・活動内容が法令に違反しないこと(風俗営業等への従事は不可)
・収容令書の発布や意見聴取通知書の送達を受けていないこと
・素行が不良でないこと
・所属機関(雇用先)が当該活動を行うことについて同意していること(該当する場合)
■ 企業・雇用者の方へ:「知らなかった」では通じません
在留カードとマイナンバーカードの一体化が進んでいます。これにより、外国人の就労状況は
行政側がより正確に把握できる仕組みへと移行しつつあります。
外国人本人の「アルバイトできます」という申告のみを信じて雇用した場合でも、不法就労が発覚すれば企業側も責任を免れません。
「不法就労助長罪」が適用された場合、懲役刑や罰金刑が科される可能性があります。
人手不足が深刻化するなか、外国人材の活用は多くの企業にとって現実的な選択肢です。だからこそ、
適切な知識と手続きのもとで雇用することが、企業を守ることにもつながります。
■ 外国人本人の方へ:違反は在留に深刻な影響を及ぼします
資格外活動許可の違反が発覚した場合、在留期間の更新や在留資格の変更申請において不許可
となる可能性が大幅に高まります。
日本でのキャリア形成や生活基盤を守るためにも、ルールを正しく守った働き方が不可欠です。
ご不明な点や心配事がございましたら、お気軽にご相談ください。
資格外活動許可の申請手続きについても、
申請取次行政書士がサポートいたします。
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