転職活動中の「3ヶ月ルール」と「届出義務」――ビザ取消リスクを回避し日本での未来を守るために

「転職先がなかなか決まらない」「気づけば退職から3ヶ月が過ぎてしまった」 日本で働く外国人の皆さん、そんな不安を一人で抱えていませんか?

「3ヶ月働いていないとすぐにビザが取り消される」という噂を聞いて、怖くなって入管からの連絡を無視したり、手続きをせず放置したりしてしまうのが最も良くない対応です。正当な理由がある場合は、その状況を正確に入管へ説明し、理解を求めるプロセスが非常に重要になります。今日は、日本での在留資格を適切に維持するために、今すぐ確認すべきポイントを解説します。

はじめに

「転職先がなかなか決まらない」「気づけば退職から3ヶ月が過ぎてしまった」 日本で働く外国人の皆さん、そんな不安を一人で抱えていませんか?

「3ヶ月働いていないとすぐにビザが取り消される」という噂を聞いて、怖くなって入管からの連絡を無視したり、手続きをせず放置したりしてしまうのが最も良くない対応です。正当な理由がある場合は、その状況を正確に入管へ説明し、理解を求めるプロセスが非常に重要になります。

今日は、日本での在留資格を適切に維持するために、今すぐ確認すべきポイントを解説します。


1. 契約機関に関する届け出は「14日以内」に

ビザのルールで、意外と忘れがちなのが「14日以内の届出(契約機関に関する届出)」です。

転職や退職、あるいは会社の名前や場所が変わったときなどは、14日以内に出入国在留管理庁長官に対して届け出ることが法律で義務付けられています。

  • 退職したとき: 勤務先との契約が終了したことの届出
  • 新しい会社に入ったとき: 新たに契約を結んだことの届出
  • 会社の名称や所在地が変わったとき: 変更の届出

この届出を怠っていると、「公的義務を履行していない」と判断され、次回の更新で在留期間が短くなったり、将来の永住・帰化の審査において不利に働く可能性があります。「知らなかった」で放置せず、期限を過ぎてしまっていても速やかに提出することが大切です。

入管法には「3ヶ月以上、本来の活動(就労)を行っていない場合、在留資格を取り消すことができる」と定められています。しかし、就職活動を継続しているなど「正当な理由」がある場合は、直ちに取消の対象となるわけではありません。

大切なのは、働いていない期間に何をしていたかを、客観的な証拠で入管へ示すことです。

  • 病気やケガの場合: 医師の「診断書」を必ず取得してください。
  • 転職活動中の場合: ハローワークの利用記録、求人への応募履歴、面接通知のメールなど、活動の証跡をすべて保管しておきましょう。

これらを「理由書」として論理的にまとめ、入管に対して現状を誠実に説明することが、不利益を避けるための重要なステップとなります。


3. 【注意】アルバイトをするなら「順番」を間違えない

転職活動中、生活費が必要になることもあるかと思います。 しかし、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)のまま、許可なくコンビニや飲食店で働くことはできません。

アルバイトを検討する場合は、必ず事前に「資格外活動許可」を申請し、許可を得る必要があります。無許可での就労は「不法就労」となり、次回のビザ更新や将来の永住申請において極めて深刻なマイナス要因となります。


4. ひとりで悩まず、専門家への相談を

「期限を過ぎてしまった」「入管にどう説明すればいいか分からない」 そのような時は、行政書士にご相談ください。

  • 個々の状況に応じた「理由書」の作成サポート
  • 客観的な証拠書類(診断書や活動記録など)の整理・アドバイス
  • 資格外活動許可の申請手続きの代行

入管への手続きは、正確な知識と適切な書類準備が求められます。ご自身の判断で放置せず、まずは現在の状況を整理することから始めましょう。

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