外国人材を雇用する際、まず理解しなければならないのが「在留資格」(通称:ビザ)の仕組みです。
在留資格は、外国人が日本で行うことができる活動や、滞在できる期間を定めるものです。
採用した外国人材が「日本で働くこと」を許されているか、そして「どのような種類の仕事」ができるかは、
このビザの種類によって厳密に決められています。
大きく分けて3つに分かれます
就労資格
非就労資格
居住資格
外国人材を採用する企業が注意すべきは、まずその外国人が「働くことができるビザ」を持っているか、ということです。
アルバイトやパート採用の際、最も注意が必要なのが「非就労系ビザ」を持つ外国人です。
留学ビザ: 原則として週28時間以内(長期休暇中は特例あり)という「資格外活動許可」が必要です。
時間を超えた労働をさせた場合、企業も処罰の対象になります。
家族滞在ビザ: 扶養者の活動を補助するため、週28時間以内のアルバイトが可能です。
企業は、雇用する前に必ず在留カードを確認し、裏面に「資格外活動許可」があるか、そして就労制限(週28時間など)
がないかをチェックする必要があります。
まとめ:外国人採用の際は行政書士へ
外国人材を採用する際は、その人材が持つ在留資格(ビザ)が「従事させたい業務と合致しているか」
そして「就労時間や期間の制限がないか」を厳密に確認しなければなりません。
これらの在留資格の申請・変更手続きは非常に煩雑であり、一つでも要件を満たさない点があれば、不許可となってしまいます。
てらぞの法務事務所は、お客様の採用計画に合わせて最適なビザの種類をご提案し、
入管への煩雑な申請手続きを一括で代行いたします。
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