人手不足が深刻な問題となって
外国人材の採用を検討する企業が増えています。
しかし、雇用にあたって最初に理解しておくべきなのが
「就労ビザ(在留資格)」の仕組みです。
ここを誤解していると、せっかく採用した人が働けない、あるいは
不法就労とみなされるリスクもあります。
今回は、受け入れ企業の立場から、就労ビザの基本と注意点をわかりやすく整理します。
1. 「就労ビザ」は業務内容に合わせて決まる
「就労ビザ」とは、外国人が日本で働くために必要な在留資格のことです。
ポイントは、職種や業務内容ごとに許可される在留資格が異なるという点です。
たとえば
- 特定技能1号・2号
→ 建設・介護・製造など、人手不足分野での技能職 - 技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技人国”)
→ 企業の通訳、貿易事務、システムエンジニアなど専門的知識を使う仕事
つまり、採用したい外国人がどんな仕事をするのかによって、在留資格が変わります。
2. 雇用前に確認しておくこと
入管庁の公式サイトでは、外国人を雇用する前に次の確認を求めています。
- 外国人が現在持っている在留資格が、雇用予定の業務で働けるものかどうか
- 在留期間(ビザの有効期限)はいつまでか
- 在留カードの有効性・真偽確認
特に注意したいのは、在留資格外の業務に従事させてしまうケース。
たとえば「技術・人文知識 国際業務」で許可を得ている方に現場作業をさせると、不法就労とみなされます。
雇用前には、必ず在留カードを確認し、業務内容との整合をチェックしましょう。
3. 外国人を海外から呼び寄せる場合の流れ
海外在住の外国人を新たに雇用する場合は、「在留資格認定証明書交付申請」が必要です。
おおまかな流れは以下の通りです。
- 受け入れ企業が地方出入国在留管理局に申請書類を提出
- 約1〜3か月の審査
- 認定証明書が交付されたら、外国人本人が母国の日本大使館で査証(ビザ)を取得
- 来日・入国時に在留カードが発行され、勤務可能に
申請の際には、雇用契約書、会社概要、事業内容、外国人の学歴・職歴資料などの提出が求められます。
審査では、「仕事内容が在留資格の範囲に合っているか」「会社が安定しているか」などがチェックされます
💡まとめ:申請から更新まで、専門家のサポートで安心を
外国人雇用は、人手不足の解消や新しい視点の導入など、企業にとって大きなチャンスになります。
しかし、入管手続きには専門的な知識が必要です。
在留資格の選定から申請書の作成、入管への提出まで、慎重な対応が求められます。
行政書士てらぞの法務事務所では、
受け入れ企業様の立場に立ち、
在留資格の選定から申請書類の作成・申請取次までを一括でサポートいたします。
「初めての外国人採用で不安がある」
「どの在留資格を申請すればいいかわからない」
そんな時は、どうぞお気軽にご相談ください。
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