小規模事業者向け|外国人雇用の超入門:在留資格ってなに?

「在留資格って何?」という段階からやさしく解説。

ビザとの違い、在留資格認定証明書、更新・変更の基本と最初の1歩を大阪の取次行政書士が丁寧に案内します。

はじめに

「人材はほしい。でも、外国人雇用はハードルが高い。そもそも在留資格って何?」

——そんな“ゼロから”の方に向けた超入門です。難しい言い回しは避け、用語 → 流れ → 最初の1歩の順で整理します。

用語を3つだけ覚えればOK

✅ 在留資格:日本で「何をしてよいか」のルールの名前(例:技術・人文知識・国際業務=事務/専門職、特定技能=現場作業など)。

✅ ビザ(査証):外国にある日本大使館・領事館が出す「日本へ来てもいいですよ」という入国前の許可。ただし、ビザだけでは働けるわけではなく、実際にどんな仕事ができるかは在留資格で決まります。

✅ 在留資格認定証明書(COE):海外から呼ぶときの事前審査の合格証。これを本人に送り、本人が大使館でビザを取ります。有効期間は原則3か月です。

たとえて言うならば

在留資格=「仕事や活動のルール名」

ビザ=「入場券」

在留資格認定証明書=「入場券を発行してもらうための合格証」

一般的なケース

① 海外から採用

会社や行政書士が申請 → 在留資格認定証明書交付 → 本人が大使館でビザ(査証)取得 → 入国・就労開始

② いま日本にいる人を正社員に

いまの在留資格から「在留資格の変更」を申請(例:留学→技人国 など)

③ 在留中の人をそのまま雇い続ける

期限前に「在留資格の更新」を確認したうえで更新申請(例:技人国のまま更新 など)

※在留資格認定証明書を取得しても、必ず査証が発給されるとは限りません。申請内容に虚偽や変更があった場合は、不許可になるケースもあります。

雇用する側に必要な準備

外国人を雇用すると一言で言っても、準備は多岐にわたります。

住居の確保や生活サポート

文化や習慣の理解(コミュニケーション・宗教・食生活など)

社内体制の整備(指導担当、勤怠管理、相談窓口)

書類準備や手続きにかかる期間を見込むこと

注意すべきポイント

従事する仕事の内容によって在留資格は変わり、準備する書類も異なります。

在留資格以外の仕事をさせた場合は、最悪の場合、企業側も罰則の対象になることがあります。早めに確認し、分からないことは専門家に相談するのが安全です。

まとめ

ここまで「人手不足で外国人を雇いたいけど、まずどうすればいいか?」という最初の1歩を解説しました。

在留資格は「仕事のルール名」

ビザは「入国の入場券」

COEは「その発行に必要な合格証」

具体的な準備や必要書類はケースによって変わります。不安な場合は、取次行政書士に早めに相談するのが近道です。

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