疎遠な親戚が亡くなっていたら?

知らないうちに相続人になっているかもしれません。

親族が亡くなったとき、「もう何年も会ってない人だから、自分には関係ない」と思っていませんか?

実は、疎遠な親戚でも、あなたが相続人になるケースはあります。
しかも、何もしないまま放置していると、責任やリスクを背負うことも。

今回は、「相続人と連絡を取っていない場合」「遺言がない場合」「銀行預金しか財産がない場合」に起こりうることを、行政書士の視点からやさしく解説します。


相続人は“親しい人”とは限りません

相続人は、民法で優先順位が決まっています。

相続人は、民法で定められており、配偶者は常に相続人となります。
そのうえで、次の順位の人と共同で相続する形になります。

  1. 子(またはその代襲相続人=孫)
  2. 親(直系尊属)
  3. 兄弟姉妹(+その代襲者=甥や姪)

たとえば叔父が亡くなって、配偶者がおらず、子どもも親もいない場合、甥や姪が法定相続人になります。
つまり、「何年も連絡を取っていなかった親戚」でも、法律上の相続人に自動的に該当する可能性があるのです。


銀行預金はどうなるの?勝手には引き出せません

誰かが亡くなると、その人名義の銀行口座は原則凍結されます。
入出金や口座振替がすべてストップし、相続手続きが完了するまでは動かせなくなります。

そして、口座の凍結を解除するには、

  • 相続人全員の合意(遺産分割協議書)
  • 戸籍謄本・印鑑証明などの書類提出

が必要となります。


誰も動かないと「休眠預金」になります

故人の口座を放置したまま誰も手続きをしないと、最終的に休眠預金として扱われます。

  • 最後の取引から10年が経過
  • 預金者・相続人と連絡が取れない

このような場合、預金は「預金保険機構」に移され、国の管理下で公益活動に活用されます。

ただし!
相続人であれば、10年を過ぎた後でも正当な手続きをすれば払い戻しは可能です。


代襲相続の落とし穴に注意!

相続人になるのは、必ずしも自分の親だけとは限りません。

たとえば、すでに亡くなった叔父の兄弟(=あなたの親)が相続人だった場合、
その親が先に亡くなっていれば、あなたが代襲相続人になります。

しかも、代襲相続は「知りませんでした」ではすまされないケースもあり、
借金や滞納税金など“負の遺産”も引き継ぐ可能性があるため注意が必要です。


相続放棄には期限があります

「面倒だから手を出したくない」「関係ないから知らない」では済みません。
相続人になってしまった以上、放置していると相続の権利だけでなく、責任も負うことになります。

もし相続を放棄したい場合は、「被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」をする必要があります。

※「亡くなった日」ではなく、「亡くなったことを知った日」が起算日です。
離れて暮らしていた場合などは、その点に注意が必要です。


まとめ:知らなかったでは済まない“相続と銀行預金”

  • 疎遠な親戚の死でも、相続人になる可能性はある
  • 銀行口座は自動的に凍結され、手続きが必要
  • 誰も動かなければ、休眠預金になることも
  • 代襲相続や相続放棄には期限があるため注意!

📞 てらぞの法務事務所では…

相続や遺産分割、休眠預金、代襲相続に関するご相談も承っております。

  • 自分が相続人かどうか知りたい
  • 戸籍を集める方法がわからない
  • 放置された銀行口座があるが、どうしてよいか不明

など、お困りごとがあればお気軽にご相談ください。


➤ ご相談はこちらから

行政書士てらぞの法務事務所
https://gyousei-terazono.com
TEL:070-8490-2465

タイトルとURLをコピーしました