知らないうちに相続人になっているかもしれません。
親族が亡くなったとき、「もう何年も会ってない人だから、自分には関係ない」と思っていませんか?
実は、疎遠な親戚でも、あなたが相続人になるケースはあります。
しかも、何もしないまま放置していると、責任やリスクを背負うことも。
今回は、「相続人と連絡を取っていない場合」「遺言がない場合」「銀行預金しか財産がない場合」に起こりうることを、行政書士の視点からやさしく解説します。
相続人は“親しい人”とは限りません
相続人は、民法で優先順位が決まっています。
相続人は、民法で定められており、配偶者は常に相続人となります。
そのうえで、次の順位の人と共同で相続する形になります。
- 子(またはその代襲相続人=孫)
- 親(直系尊属)
- 兄弟姉妹(+その代襲者=甥や姪)
たとえば叔父が亡くなって、配偶者がおらず、子どもも親もいない場合、甥や姪が法定相続人になります。
つまり、「何年も連絡を取っていなかった親戚」でも、法律上の相続人に自動的に該当する可能性があるのです。
銀行預金はどうなるの?勝手には引き出せません
誰かが亡くなると、その人名義の銀行口座は原則凍結されます。
入出金や口座振替がすべてストップし、相続手続きが完了するまでは動かせなくなります。
そして、口座の凍結を解除するには、
- 相続人全員の合意(遺産分割協議書)
- 戸籍謄本・印鑑証明などの書類提出
が必要となります。
誰も動かないと「休眠預金」になります
故人の口座を放置したまま誰も手続きをしないと、最終的に休眠預金として扱われます。
- 最後の取引から10年が経過
- 預金者・相続人と連絡が取れない
このような場合、預金は「預金保険機構」に移され、国の管理下で公益活動に活用されます。
ただし!
相続人であれば、10年を過ぎた後でも正当な手続きをすれば払い戻しは可能です。
代襲相続の落とし穴に注意!
相続人になるのは、必ずしも自分の親だけとは限りません。
たとえば、すでに亡くなった叔父の兄弟(=あなたの親)が相続人だった場合、
その親が先に亡くなっていれば、あなたが代襲相続人になります。
しかも、代襲相続は「知りませんでした」ではすまされないケースもあり、
借金や滞納税金など“負の遺産”も引き継ぐ可能性があるため注意が必要です。
相続放棄には期限があります
「面倒だから手を出したくない」「関係ないから知らない」では済みません。
相続人になってしまった以上、放置していると相続の権利だけでなく、責任も負うことになります。
もし相続を放棄したい場合は、「被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内」に、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」をする必要があります。
※「亡くなった日」ではなく、「亡くなったことを知った日」が起算日です。
離れて暮らしていた場合などは、その点に注意が必要です。
まとめ:知らなかったでは済まない“相続と銀行預金”
- 疎遠な親戚の死でも、相続人になる可能性はある
- 銀行口座は自動的に凍結され、手続きが必要
- 誰も動かなければ、休眠預金になることも
- 代襲相続や相続放棄には期限があるため注意!
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