📝 遺言書作成に関するFAQ(わかりやすい解説)

Q1
遺言書を書くと、どんなメリットがあるの?
A

遺言書があると、亡くなった後に家族が「財産をどう分けるか」で揉めにくくなります。

また、あなたの気持ち(「この人に渡したい」「お世話になった人に感謝を伝えたい」など)を形にできます。

行政書士は、こうした「思いの実現」をサポートします。

Q2
遺言書ってどんな種類があるの?
A

主に3つの方法があります。

種類特徴メリットデメリット
自筆証書遺言全文を自分で手書き費用がかからず手軽書き方を間違えると無効になる/紛失リスクあり
公正証書遺言公証役場で作成(公証人+証人2名)最も確実で安全/保管も安心費用がかかる/内容を証人に知られる
秘密証書遺言封筒に入れて公証人に提出内容の秘密を守れる有効性が不明なまま保管されることも
Q3
自筆証書遺言を書くときの注意点は?
A
  1. すべてを本人の手で書く(パソコンや代筆は不可)
  2. 「○年○月○日」と正確な日付を書く(「吉日」は無効)
  3. 名前と押印を必ず入れる
  4. できれば封筒に入れ、「開けずに家庭裁判所へ提出」と記して保管
Q4
誰が遺言を書けるの?(年齢や能力の制限)
A
  • 15歳以上なら誰でも可能(民法第961条)
  • 成年被後見人でも、医師2人の立会いのもとで一時的に判断力が戻った時なら有効
  • 本人の意思が確認できない場合(高齢や病気など)は作成できません
Q5
遺言の内容を後から変えたいときは?
A

新しい日付の遺言書を作ると、古いものは自動的に無効になります。

たとえば公正証書で作っていても、あとから自筆証書で書き直せばそちらが優先されます

Q6
遺言書を作るときに必要な書類は?
A
  • 戸籍謄本(家族関係を確認)
  • 不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書
  • 預金通帳のコピー
  • 印鑑証明書(発行から3か月以内)
  • 証人2名の身分証明書(公正証書遺言の場合)
Q7
「遺留分」ってなに?
A

家族が最低限もらえる取り分のことです。

兄弟姉妹以外(配偶者・子・親)には、法定相続分の半分または3分の1が保証されています。

この取り分を侵害する遺言は無効ではありませんが、請求されると取り戻されることがあります

Q8
行政書士はどこまで関われるの?
A

行政書士は、遺言書の原案作成や内容のアドバイスを行うことができます。

ただし「税務相談」や「公証人の代行作成」はできません。

遺言執行者(実際に遺言を実行する人)に指定されることも多く、専門的なサポートが可能です

Q9
トラブルを避けるためのコツは?
A
  • 相続人に不公平感が出ないよう内容を検討する
  • 生前に遺言の趣旨を家族に伝えておく
  • 「付言(ふげん)」として感謝の気持ちを添えるとトラブル回避に有効
Q10
どんな人が遺言書を書いた方がいいの?
A
  • 子どもがいない夫婦
  • 再婚して前婚の子がいる人
  • 事業を継がせたい人
  • ペットの世話を託したい人
  • 相続人の仲がよくない人      などは特におすすめです

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