資格外活動の許可とは?

外国人の方が日本で生活するためには「在留資格」が必要です。在留資格ごとにできる活動が決められており、
たとえば「留学」なら学業、「家族滞在」なら家族と生活することが目的になっています。

しかし、在留資格に定められた範囲を超えて 報酬を得る活動(アルバイトや副業など) を行う場合は、
あらかじめ「資格外活動の許可」を取らなければいけません。

資格外活動許可がいらない人

「永住者」や「定住者」など、就労活動に制限がない在留資格の方は許可を取る必要はありません。

資格外活動許可の種類

資格外活動許可には大きく分けて2種類があります。

1. 個別許可

働く会社や仕事内容が個別に指定されるタイプです。

2. 包括的許可(2パターンあり)

包括的許可では、勤務先や仕事内容を細かく指定されません。
ただし共通して「週28時間以内」「風俗営業でないこと」が条件となります。

・アルバイト型

  • 「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ方がアルバイトする場合
  • 大学・専門学校を卒業して「特定活動」で就職活動中の方(学校の推薦がある場合)

・公共団体型

  • 「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクター)」などの資格を持つ方が、地方公共団体に雇用される場合

許可証には「施行規則第19条第5項第2号に規定する活動」と記載されます。

申請方法と確認の仕方

許可を受けると、パスポートに「証印シール」が貼られるか、「資格外活動許可書」が交付されます。
中長期在留者は在留カードの裏面やICチップにも記載されます。

新しく日本に上陸する際に、同時に資格外活動許可を受けられるケースもあります(例:「留学」「教育」などの資格)。

2024年1月からはオンライン申請も可能になり、郵送で「許可書」が届く仕組みになりました。

まとめ

資格外活動の許可は、アルバイトや副収入を得るために必要な大切な制度です。
特に「留学」や「家族滞在」の方は、事前に許可を取らないと不法就労になってしまうこともあるため注意が必要です。

申請の要件や書類は細かい決まりがありますので、不安な場合は専門家に相談されるのがおすすめです。

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