外国人の方が日本で働くとき、基本は「在留資格」で認められた範囲の仕事しかできません。
たとえば「留学」の在留資格なら学業が中心、「家族滞在」なら扶養される立場が前提です。
でも、生活のためにアルバイトやパートをしたいこともありますよね。
その場合に必要なのが 資格外活動許可 です。
資格外活動許可とは?
資格外活動許可とは、持っている在留資格の範囲外でお金をもらう仕事をするときに必要な許可のことです。
この許可は
パスポートに貼られる「証印シール」
または「資格外活動許可書」
として交付されます。さらに、在留カードの裏面に記載されることもあります。
許可の種類と条件
(1) 個別許可
雇用主(会社)の名前、所在地、仕事内容を個別に指定
指定された会社で、その仕事だけができる限定的な許可
👉 例:ある飲食店1店舗だけで働く場合
(2) 包括的許可(一般的なケース)
週28時間以内で働くことが条件
風俗営業など特定の業種は不可
雇用先や仕事内容を個別に指定せず、複数の会社で働くことが可能
👉 例:留学生がコンビニやスーパーでアルバイトする場合
(3) 包括的許可(地方公共団体に雇用される場合)
在留資格が「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能(スポーツインストラクター限定)」の人
地方公共団体と契約して働くケース
こちらも週28時間以内が条件
「包括的許可」とは?
上記の(2)と(3)をまとめて「包括的許可」といいます。
個別許可と違って、雇用先や仕事内容を細かく指定せずに働けるため、留学生や家族滞在の方にはとても便利な制度です。
個別許可:特定の会社・仕事内容に限定
包括的許可:条件を守れば複数の会社で週28時間以内で働ける
許可内容は、証印シール・許可書・在留カード裏面で確認可能
資格外活動許可を得ずに働くと「不法就労」となり、将来のビザ更新や永住申請に大きな影響を与えます。
「自分の場合は資格外活動許可が必要なの?」「アルバイトしても大丈夫?」と迷ったら、早めに専門家に相談するのがおすすめです。
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