日本で暮らす外国人の中には「特別永住者」として在留している方がいます。特別永住者本人は離婚しても在留に影響はありませんが、
その配偶者の在留資格は婚姻関係を前提としているため注意が必要です。
この記事では、特別永住者の配偶者が離婚した場合の在留資格の取り扱い、
届出義務、人道的配慮措置、永住申請の特例などを行政書士がわかりやすく解説します。
1. 特別永住者の配偶者等の在留資格
「特別永住者の配偶者等」という在留資格は、婚姻関係の存続が前提です。
そのため、離婚が成立した場合は 次回更新ができません。
- 現在の在留期限までは滞在可能
- 更新不可のため、期限が来る前に別の在留資格への変更申請が必要
👉 生活基盤が日本にある、子どもが日本国籍を持っている、就労先がある場合などは、
「定住者」や「就労系ビザ」への変更が検討されます。
2. 離婚後の届出義務と人道的配慮
離婚が成立した場合、14日以内に入管へ届出を行う必要があります(入管法第19条の16)。
届出を怠ると、後の在留資格審査で不利になる可能性があります。
また、離婚後であっても次のような事情がある場合は、人道的配慮による告示外定住(いわゆる「離婚定住」)が
認められるケースがあります。
- DV被害を受けていた場合
- 日本国籍の子どもを養育している場合
- 長期にわたり日本で生活基盤を築いている場合
3. 永住申請の特例要件
日本人・永住者・特別永住者の配偶者には、永住申請の短縮ルールがあります。
- 実体ある婚姻生活を 3年以上継続
- かつ、1年以上日本に在留
この条件を満たせば、原則10年在留という一般要件よりも早く永住申請が可能です。
FAQ:3年または5年ビザが必要ですか?
結論から言うと、必ずしも3年や5年の在留期間が必要ではありません。
- 要件は「3年以上の婚姻生活+1年以上の在留」であり、1年ビザでも継続していれば永住申請は可能です。
- ただし、入管の審査では 安定した身分・収入・生活基盤 を重視するため、(長期の在留期間(3年・5年)をもらえている方が有利になるケースはあります。)
4. 離婚後すぐの在留資格取り消しはない
離婚したからといって、直ちに在留資格が消滅するわけではありません。
- 在留期限までは滞在可能
- ただし更新や変更の際に「婚姻実体がない」と判断されれば不許可
- そのため、期限が来る前に必ず新しい資格への切り替え準備が必要
まとめ
- 「特別永住者の配偶者等」資格の維持には婚姻関係が絶対条件
- 離婚後は14日以内の届出義務があり、怠ると不利益になる
- 人道的配慮による「離婚定住」が認められるケースがある
- 永住申請は「3年婚姻+1年在留」で申請可能だが、長期ビザの方が有利
- 離婚直後に資格が消えるわけではないが、更新はできないため早めの対策が必要
行政書士へのご相談
入管への申請は、同じ「離婚後」でも状況によって判断が大きく変わります。
DVの有無、子どもの国籍、収入や生活状況など、ケースバイケースで結果が異なるのが実務の現実です。
そのため、不安がある方は自己判断せず、必ず専門家にご相談ください。
当事務所では、特別永住者の配偶者に関する在留資格変更・永住申請のサポートを行っています。
💬LINEはこちらから⬇️

📱 電話:070-8490-2465
(受付時間:平日10:00~17:00)