日本で働くための在留資格の種類

── 外国人雇用を検討されている企業・事業主の方へ ──

外国人の方が日本で働くためには、就労に対応した「在留資格」が必要です。

「はじめて外国人スタッフを採用したい」「どの在留資格が必要なのかわからない」とお悩みの企業担当者様や、小規模事業者の方に向けて、在留資格の種類をわかりやすく整理してご説明します。


■ 「ビザ」と「在留資格」は別物です

まず、よく混同される「ビザ」と「在留資格」の違いを押さえておきましょう。

ビザ(査証) とは、現在海外にいる外国人の方が、現地の日本大使館や領事館で発行してもらう「入国許可の事前推薦状」のことです。就労や長期滞在を目的とする場合には、このビザの取得が必須となります。

在留資格 とは、日本に入国・在留した後に「どのような活動ができるか」を定めたものです。在留カードに記載されており、活動の範囲はこの資格によって決まります。

日常会話では「就労ビザ」と呼ぶことが多いですが、正確には「就労に対応した在留資格」を指します。

■ 在留資格の種類一覧

在留資格は大きく「就労資格」「非就労資格」「居住資格」の3つに分類され、合計29種類あります。

▶ 就労資格(原則として就労可能)

外交/公用/教授/芸術/宗教/報道/高度専門職/経営・管理/法律・会計事務/医療/研究/教育/技術・人文知識・国際業務(技人国)/企業内転勤/介護/興行/技能/特定技能(1号・2号)/技能実習(1号・2号・3号)

※ 技能実習制度は見直しが行われ、令和9年(2027年)4月1日より「育成就労制度」に移行します。

▶ 非就労資格(原則として就労不可)

在留資格活動内容
文化活動収入を伴わない学術・芸術活動、または日本特有の文化・技芸の専門的な研究・修得
短期滞在観光・親族訪問・業務連絡など、短期間の滞在活動
留学大学・専修学校などの教育機関での学習活動
研修公私の機関で技能等を修得する活動
家族滞在就労資格や留学資格を持つ方の扶養を受ける配偶者・子の日常活動

ただし、これらの資格でも出入国在留管理庁長官から「資格外活動許可」を取得すれば、本来の活動を妨げない範囲で報酬を受ける活動が認められます。留学生がアルバイトをする場合がその代表例です(週28時間以内)。

▶ 居住資格(就労制限なし)

永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者

居住資格をお持ちの方は就労制限がなく、業種・職種を問わずに働くことができます。

▶ 特定活動(別表第一の五)

法務大臣が個々の外国人に対して特別に指定する活動です。就労の可否は、指定された活動内容によって異なります。


■ まとめ:活動範囲を超えると更新に影響します

在留資格にはそれぞれ認められた活動範囲があり、その範囲を超えた活動は認められません。活動範囲を逸脱してしまうと、在留期間の更新や資格変更が不許可となるリスクがあります。

「うちの会社でこの人を雇えるの?」「どの資格が必要?」など、
小さな疑問でもひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください🕊

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