🏗️ 建設業の未来を担う:建設特定技能受入計画と認定

1⃣ 深刻な人手不足への切り札:「特定技能」という解決策

日本の建設業界の喫緊の課題である深刻な人手不足。この課題に対応し、必要な技能を持つ外国人人材を適正に受け入れるための枠組みが、在留資格「特定技能」制度です。

特定技能外国人を受け入れる企業は、国土交通大臣の認定を受けるために「建設特定技能受入計画」を策定・提出しなければなりません。

2⃣ 認定の核心:受入企業に求められる9つの必須要件

国土交通大臣の認定を受けるためには、受入企業が満たさなければならない基準があります。

【計画認定のための主要な9つの必須条件】

  1. 建設業許可の保有: 企業が建設業法第3条に基づく建設業の許可を有効に受けていること。
  2. CCUSへの登録: 事業者および特定技能外国人(技能者)双方が建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録が完了していること。
  3. JACへの加入: 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の会員になっていること(加盟申請中では認定は不可)。
  4. 行政処分の有無: 申請前5年間に建設業法に基づく監督処分を受けていないこと(申請日以後も同様)。
  5. 国内人材確保の努力: 雇用する外国人と同職種で正社員募集をハローワーク等を通じて行っていること。
  6. 外国人数の上限(常勤職員基準): 雇用する特定技能外国人の数が、常勤職員の総数を超えないこと。
  7. 外国人数の上限(常勤職員基準): 特定技能外国人の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
  8. 待遇の適正性: 特定技能外国人の待遇を、正社員(フルタイム社員)と同等もしくは同等以上の処遇とすること。
  9. 技能向上の努力: 特定技能外国人の受け入れ後、5年間の在留期間を見据えた技能の向上を図るよう努めること。

3⃣ 公正な処遇こそが「優良企業」の証

特に重要なのは、要件8と9です。

「日本人と同等以上の待遇」は、単に賃金が同額であることだけでなく、原則として月給制の採用、そして経験に応じた昇給の仕組みを含むことを意味します。この公正な処遇こそが、外国人材のモチベーション維持と定着、ひいては優良な受入企業としての信頼に繋がります。

また、5年間の在留期間中に技能の向上を図る努力は、日本で働く外国人労働者のキャリア形成を支援する義務であり、業界全体の技能水準を高めるための投資でもあります。

🖋️ 行政書士からのご提案:外国人材採用をスムーズに実現するために

当事務所では、「特定技能外国人」の採用を検討されている建設業者様を対象に、複雑な行政手続きを一括でサポートいたします。

外国人材の受け入れにおいて必須となる『建設特定技能受入計画』の作成・認定申請から、実際に外国人が日本で働けるようになるための特定技能ビザ(在留資格)の申請まで、すべてのプロセスをトータルでお引き受けします。

👷‍♂️ 貴社の外国人材採用を強力にバックアップ!
✅「建設特定技能受入計画」の複雑な要件クリア

✅必要書類の確実な準備と迅速な申請代行

✅雇い入れた後の在留資格の更新等の申請

これから外国人労働者の受け入れを検討されている建設業者様は、煩雑な手続きに時間を取られることなく、本業に専念できるよう、
ぜひ一度、当事務所にご相談ください。専門家として、安心でスムーズな採用を力強くサポートいたします。

💬LINEはこちらから⬇️

✉️メールはこちらから⬇️

815@gyousei-terazono.com

タイトルとURLをコピーしました