日本で働いている外国人の方にとって、在留期間更新はとても重要な手続きです。
在留カードの期限が近づくと、多くの方が「更新(いわゆるビザ更新)」の準備を始めますが、申請しても不許可になるケースもあります。
今回は、就労ビザの在留期間更新が不許可になる主な理由について解説いたします。
不許可になりやすい理由
1. 税金や社会保険料を滞納している
更新審査では、住民税・所得税・年金・健康保険などの納付状況がチェックされます。
未納や滞納があると「素行が不良」と判断され、不許可になる可能性があります。
2. 仕事内容が在留資格と合っていない
「技術・人文知識・国際業務」の資格なのに、実際の仕事が単純作業ばかりという場合は注意が必要です。ビザごとに認められる活動が決まっているため、仕事内容と在留資格の整合性が重要です。
3. 勤務先に問題がある
本人だけでなく、勤務先の会社が適正に運営されているかどうかも審査対象です。
違法な派遣や経営不振など、勤務先の状況によって不許可になるケースもあります。
4. 必要な届出をしていない
転職などで勤務先が変わったのに「契約機関に関する届出」をしていない場合、活動に一貫性がないと判断されることがあります。
在留期間更新(ビザ更新)が不許可になる理由は、税金や保険料の滞納・仕事内容の不一致・勤務先の問題・届出漏れなどです。
ほんの小さな不備でも、日本での生活や仕事を続けられなくなるリスクにつながります。
大阪市平野区・東住吉区周辺で「就労ビザの在留期間更新」に不安を感じている方は、早めに行政書士にご相談ください。
行政書士てらぞの法務事務所では、外国人の方や受入企業をサポートし、安心して更新手続きができるようお手伝いしています。
相談は無料ですのでお気軽にお問合せください。
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