🔪 在留資格「技能」を徹底解説:外国人専門職の受け入れと申請の重要ポイント
特定の専門的な技能を持つ外国人材を日本で雇用する際、その道に長けた「職人」を対象とするのが在留資格「技能(ぎのう)」です。このビザは、単なる知識だけでなく、熟練した技術を証明する必要があり、申請には多くの専門的な対応が求められます。
本コラムでは、外国料理の調理師やソムリエなど、専門技能を持つ外国人材の受け入れを検討されている企業様向けに、「技能」ビザの具体的な要件と、申請を成功させるための重要ポイントを詳しく解説します。
1. 在留資格「技能」の対象となる職種とは?
在留資格「技能」は、「日本の公的な資格制度がない分野で、熟練した特別な技能を要する業務」に就く外国人のために設けられています。この資格が適用される職種は、以下の通り具体的な職種に限定されている点が最大の特徴であり、申請の最初のポイントとなります。
【「技能」ビザの主な対象職種】
外国料理の調理師(コック): 西洋料理、中華料理、インド料理など、外国の専門料理の調理に従事する者。
パティシエ(洋菓子製造): 外国において製造される特殊な食品の製造に従事する者。
ソムリエ: ワインなどの鑑定、仕入れ、提供等、高度な技能を要する業務。
建築・土木: 外国に特有の建築・土木や技能を要する者(例:外国様式の建築士や職人)。
その他の専門職: 外国特有の製品の製造・修理、動物の調教、宝石・貴金属・毛皮加工、スポーツ指導など。
日本の法律に基づき、これらの具体的な職種に限られているため、例えば一般事務や一般的な接客業務がメインとなる場合は、この「技能」ビザの対象外となります。
2. 雇用契約と受け入れ態勢に関する必須要件
外国人材を「技能」ビザで受け入れる企業には、雇用契約の適正性と企業の受け入れ態勢が厳しく審査されます。
✅きちんとした雇用契約の継続性
継続的な雇用: 外国人の方と締結する雇用契約は、その技能を活かして継続的にお仕事できる内容である必要があります。単発の短期契約や、不定期な雇用は認められません。
報酬の適正性: 報酬は、日本人が同じ業務に就く場合の報酬と同等以上である必要があります。不当に低い賃金設定は、不許可の大きな原因となります。
受け入れ企業の形態: 雇用契約を結ぶ企業(受け入れ機関)は、日本国内に事務所や事業所があれば、外国法人であっても、個人事業主であっても申請が可能です。
✅ 受け入れ態勢の整備
最も重要なのは、受け入れ側が外国人材を適法かつ安定的に雇用するための態勢をきちんと整えていることです。事業の安定性・継続性はもちろん、法令遵守の姿勢が求められます。
3. 技能の証明:経験年数と書類の難しさ
在留資格「技能」の申請において、最も審査が厳しく、集める資料が多いのが外国人本人による「熟練した技能」の証明です。
✅厳格な経験年数・時間の基準
多くの職種で、申請する技能について10年以上の実務経験を有していることが原則的な要件とされています。
(ただし、外国料理の調理師など、職種や国によっては、3年または5年に短縮される特例が適用される場合があります。)
単に期間が長いだけでなく、その期間を通じて具体的にどのような専門的な技能を習得・従事してきたかを証明する必要があります。
✅ 提出書類の量が最大の特徴
技能ビザは、その専門性、経験の特殊性から、他の就労ビザに比べて集める資料や申請の際に提出する書類が多いのが大きな特徴です。
実務経験証明書: 過去の勤務先が発行する証明書は必須です。
客観的な裏付け: 在職証明書だけでは不十分で、過去10年間の給与明細、納税証明書、雇用契約書、担当した業務が分かる図面や写真など、経験の事実を裏付ける客観的な書類を多岐にわたって収集し、さらに日本語に翻訳する必要があります。
公的な認定: 外国政府機関や国際機関が認定した資格や、どの団体が認定した資格であるかなど、申請に必要な基準や決まりが多いため、一つ一つ慎重に確認しなければなりません。
4. まとめ:専門的な「技能」人材の受け入れは行政書士へ💨
在留資格「技能」の申請は、書類の収集と専門性の証明において、非常に高いハードルがあります。
特に「10年以上の実務経験」を裏付ける海外の古い書類を正確に揃えることは、企業様単独では困難を極める場合があります。
てらぞの法務事務所は、お客様が優秀な技能を持つ外国人材をスムーズに日本で受け入れることができるよう、入管法と職種の専門基準に基づき、適切な書類収集と理由書の作成を徹底サポートいたします。
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