大阪市で「内容証明」をお考えの方へ|離婚・不倫トラブルにも活用できます

内容証明について検索されてこの記事をご覧になっている方は、離婚や不倫など、

何らかのトラブルや不安を抱えておられるのではないでしょうか。

私自身が人生で初めて内容証明に触れたのは離婚のときでした。まだ20代と若く知識もなく、

どんな書類なのか全くわからず、開封するだけでも精一杯で、とても不安な気持ちになったことを覚えています。

内容証明とは

内容証明とは、どんな文書をいつ差し出したのかを郵便局が証明してくれる制度です。

この制度を利用して送られる郵便物を「内容証明郵便」と呼びます。

内容証明が届いたからといって、それ自体に特別な法的効果があるわけではありません。

ただし、差出日が記録され、後に裁判になったときに証拠として残せる点が大きな特徴です。

内容証明を送るメリット

普通の郵便と違い、内容証明を送ることで次のような効果があります。

  • 相手に強い意思表示ができる
  • 「法的手続きの前段階」であることを暗に伝えられる
  • 早期解決に役立つ(裁判を避けられる可能性がある)

誰も裁判まではしたくないものです。内容証明を送ることで相手が折れて、裁判まで持ち込まずに解決できるケースもあります。

離婚・不倫トラブルでの活用

離婚や不倫に伴う慰謝料請求などでは、内容証明が次のように役立ちます。

  • 不倫の慰謝料請求 「支払いを求める通知」を正式な書面で送れる
  • 離婚に伴う条件提示 「財産分与」「養育費」などの合意を残せる
  • 交渉段階での意思表示 裁判に進む前に「本気である」ことを伝えられる

自分で送ることも可能?

内容証明は自分で作成・送付することもできますが、次のような厳格なルールがあります。

  • 横書き:1行13字以内で1枚40行以内、または1行26字以内で1枚20行以内
  • 縦書き:1行20字以内で1枚26行以内
  • 長文の場合は綴じ目に契印が必要
  • 使用できる文字の種類も制限あり

細かな決まりも多く、慣れないと負担が大きい作業です。

e内容証明の登場で便利に

最近では「e内容証明」というオンラインサービスも登場しました。

自宅からカード決済で料金を支払えば、郵便局に行かずに内容証明郵便を発送できます。

オンライン化によって、より手軽に利用できるようになっています。

内容証明の主な利用シーン

  • 借金返済やお金の貸し借りの督促
  • 家賃・未払金の請求、契約解除の通知
  • 慰謝料請求や損害賠償請求(不倫・離婚、交通事故など)
  • クーリングオフや契約解除の通知
  • 誹謗中傷やトラブル相手への警告

まとめ|行政書士に相談する安心感を

内容証明は、離婚や不倫といったデリケートな問題で、相手に対して強い意思を示すことができる重要な手段です。

ただし、形式やルールが多く、ご自身で作成するには不安を感じられる方も少なくありません。

精神的にもご負担が大きい状況かと存じますので、そんなときに慣れない作業を一人で行うのは大変です。

私は大阪市平野区に事務所を構える行政書士として、内容証明に関する書面作成や発送準備をサポートしております。

「正しい形式で安心して出したい」「自分だけで作るのは不安」という方は、一度ご相談ください。

大阪市で内容証明の作成についてお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

行政書士には守秘義務がございますので、安心してお話しいただけます。

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(受付時間:平日10:00~17:00)

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