外国人材の採用、ビザの手続きは大丈夫ですか? 技人国ビザの基本を解説

外国人の方が日本に在留して就労するためには、在留資格(いわゆる「在留ビザ」) が必要です。出入国在留管理庁(入管庁)によると、現在日本には29種類の在留資格があり、大きく「就労系」と「身分系」に分類されます。重要なのは、認められた活動の範囲内でしか活動できないという点です。どんな目的で日本に滞在するかによって、取得すべき在留資格が異なります。


「技術・人文知識・国際業務」とは

通称「技人国(ぎじんこく)」と呼ばれるこの在留資格は、留学から就労への変更で最も多く利用される、非常に身近な在留資格です。

入管庁の定義では、この資格は「自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務」に従事する活動が対象とされています。具体的には、システムエンジニア、研究開発、通訳・翻訳、海外取引、設計、デザイナー、建築系エンジニアなどが該当します。

一方、工場や建設現場での単純作業・反復訓練によって従事できる業務は対象外です。入管庁は「活動全体として見て、特段の技術または知識を要しない業務が主となる場合は該当しない」と明示しています。

また、報酬は日本人が同等の業務に従事する場合と同等額以上であることが要件となります。さらに、採用する企業の経営状況・財務状況も審査の対象となる点は、企業側としても認識しておく必要があります。

在留期間は、5年・3年・1年・3ヶ月のいずれかが入管庁により決定されます。


留学生の方へ ―在留資格変更のスケジュールと注意点―

大学在学中に内定が決まった方は、在留資格変更許可申請を12月1日から1月末までの間に行うよう、入管庁が推奨しています。1月から3月は変更申請が集中する時期であり、書類が揃っていない場合や申請が遅れた場合、希望日までに審査が完了しない可能性があります。

大切なのは、留学ビザのままでは就労できないという点です。就労可能な在留資格への変更が許可されるまでは、たとえ内定があっても業務に就くことはできません。また、これまで資格外活動許可を得てアルバイトをしていた方も、変更申請中はアルバイトができなくなりますのでご注意ください。


卒業後も就職活動を続ける方へ ―「特定活動」ビザについて―

卒業後も引き続き就職活動を行う場合は、在留資格「特定活動」(就職活動継続目的)への変更が必要です。

入管庁の説明では、特定活動は「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」であり、要件なしに認められるものではありません。在留状況に問題がないことに加え、卒業した教育機関からの推薦状の取得なども審査要件のひとつです。

なお、この特定活動の在留資格においても、資格外活動許可を取得することで、週28時間以内のアルバイトは可能とされています。


手続きが複雑でお困りの企業・外国人の皆さまへ

はじめて在留期間の更新や在留資格の変更を行う外国人の方、また優秀な外国人材の採用をお考えの企業の方にとって、ビザ申請の手続きは複雑で、大きな負担になりがちです。採用したい人材がいるのに、手続きに時間を取られてしまうというお声もよくいただきます。

ご相談は無料です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

💬LINEはこちらから⬇️

✉️メールはこちらから⬇️

815@gyousei-terazono.com

タイトルとURLをコピーしました