在留資格の更新手続きについてわかりやすく解説します

日本で中長期にお暮らしの外国籍の方は、在留カードに記載された在留期限の3か月前から、在留期間の更新申請を行うことができます。

⚠️ 期限切れにご注意ください 更新を忘れて在留期限が過ぎてしまうと、不法滞在となってしまいます。スケジュール管理はとても大切です。


在留期間更新許可申請とは

現在の在留資格の種類はそのままに、在留期間だけを延長する手続きのことです。 申請できる期間は、在留期限の3か月前〜満了日当日までです。

📌 例外あり: 入院・長期出張など特別な事情がある場合は、3か月以上前でも申請を受け付けてもらえることがあります。事前に管轄の地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。


オンライン申請について

オンライン申請も可能ですが、満了日当日はオンライン申請ができません。 その場合は、管轄の入管窓口へ直接出向いて申請してください。


特例期間について

在留期限内に申請を行えば、審査結果が出るまでの間、元の期限から最大2か月間は引き続き日本に滞在することができます。安心して審査を待っていただけます。


在留カードの有効期間の更新(永住者・高度専門職二号の方など)

永住者や高度専門職二号など、在留期間が「無期限」の方でも、在留カード自体に有効期限があります。このカードの有効期間を更新する手続きも別途必要ですので、ご注意ください。


申請できる方・在留カードを受け取れる方

申請できるのは以下の方です。

  1. 申請人本人(日本での在留を希望する外国人ご本人)
  2. 法定代理人
  3. 取次者(行政書士など)

📌 18歳以上の方へ: 成人年齢の引き下げにより、18歳以上の方は取次者に依頼する場合を除き、ご自身で申請していただく必要があります。

在留カードの受け取りも、上記1〜3の方に限られます。


必要書類(技術・人文知識・国際業務「技人国」の場合)

必要書類は在留資格の種類によって異なります。ここでは一般的な「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の場合をご紹介します。

■ 基本書類(全カテゴリー共通)

  • 在留期間更新許可申請書(入管窓口または公式サイトで入手)
  • 写真(4cm×3cm):3か月以内撮影、裏面に氏名を記入して申請書に貼付
  • パスポート・在留カード(申請時に提示)
  • 住民税の証明書:直近1年分の「課税(または非課税)証明書」と「納税証明書」

■ 勤務先・カテゴリーに応じた書類

勤務先の規模によってカテゴリー1〜4に分かれ、提出書類が変わります。

カテゴリー該当する企業・機関の目安主な証明書類
カテゴリー1上場企業、国・地方公共団体、主務官庁から設立許可を受けた公益法人など四季報の写し、上場証明書など
カテゴリー2前年の源泉徴収税額(法定調書合計表)が1,000万円以上の企業、または在留申請オンラインシステムの利用承認を受けている機関法定調書合計表(受付印あり)の写し、またはオンラインシステム利用承認メールの写し
カテゴリー3・4上記以外の企業・機関(中小企業・新設会社など)直近の決算書の写しなど、追加書類が必要

■ 活動内容・地位を証明する書類

  • 雇用の場合:労働条件通知書または雇用契約書の写し
  • 役員就任の場合:役員報酬を定めた定款または株主総会議事録の写し

  その他の在留資格の必要書類は、出入国在留管理庁の公式サイトをご参照ください。


手数料

申請方法手数料
窓口申請6,000円(収入印紙で納付)
オンライン申請5,500円(収入印紙で納付)

在留期間の更新は、ご自身の生活に直結する大切な手続きです。書類の準備や期限管理でお困りの際は、
お気軽にご相談ください。

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