日本で中長期にお暮らしの外国籍の方は、在留カードに記載された在留期限の3か月前から、在留期間の更新申請を行うことができます。
⚠️ 期限切れにご注意ください 更新を忘れて在留期限が過ぎてしまうと、不法滞在となってしまいます。スケジュール管理はとても大切です。
在留期間更新許可申請とは
現在の在留資格の種類はそのままに、在留期間だけを延長する手続きのことです。 申請できる期間は、在留期限の3か月前〜満了日当日までです。
📌 例外あり: 入院・長期出張など特別な事情がある場合は、3か月以上前でも申請を受け付けてもらえることがあります。事前に管轄の地方出入国在留管理官署へお問い合わせください。
オンライン申請について
オンライン申請も可能ですが、満了日当日はオンライン申請ができません。 その場合は、管轄の入管窓口へ直接出向いて申請してください。
特例期間について
在留期限内に申請を行えば、審査結果が出るまでの間、元の期限から最大2か月間は引き続き日本に滞在することができます。安心して審査を待っていただけます。
在留カードの有効期間の更新(永住者・高度専門職二号の方など)
永住者や高度専門職二号など、在留期間が「無期限」の方でも、在留カード自体に有効期限があります。このカードの有効期間を更新する手続きも別途必要ですので、ご注意ください。
申請できる方・在留カードを受け取れる方
申請できるのは以下の方です。
- 申請人本人(日本での在留を希望する外国人ご本人)
- 法定代理人
- 取次者(行政書士など)
📌 18歳以上の方へ: 成人年齢の引き下げにより、18歳以上の方は取次者に依頼する場合を除き、ご自身で申請していただく必要があります。
在留カードの受け取りも、上記1〜3の方に限られます。
必要書類(技術・人文知識・国際業務「技人国」の場合)
必要書類は在留資格の種類によって異なります。ここでは一般的な「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の場合をご紹介します。
■ 基本書類(全カテゴリー共通)
- 在留期間更新許可申請書(入管窓口または公式サイトで入手)
- 写真(4cm×3cm):3か月以内撮影、裏面に氏名を記入して申請書に貼付
- パスポート・在留カード(申請時に提示)
- 住民税の証明書:直近1年分の「課税(または非課税)証明書」と「納税証明書」
■ 勤務先・カテゴリーに応じた書類
勤務先の規模によってカテゴリー1〜4に分かれ、提出書類が変わります。
| カテゴリー | 該当する企業・機関の目安 | 主な証明書類 |
|---|---|---|
| カテゴリー1 | 上場企業、国・地方公共団体、主務官庁から設立許可を受けた公益法人など | 四季報の写し、上場証明書など |
| カテゴリー2 | 前年の源泉徴収税額(法定調書合計表)が1,000万円以上の企業、または在留申請オンラインシステムの利用承認を受けている機関 | 法定調書合計表(受付印あり)の写し、またはオンラインシステム利用承認メールの写し |
| カテゴリー3・4 | 上記以外の企業・機関(中小企業・新設会社など) | 直近の決算書の写しなど、追加書類が必要 |
■ 活動内容・地位を証明する書類
- 雇用の場合:労働条件通知書または雇用契約書の写し
- 役員就任の場合:役員報酬を定めた定款または株主総会議事録の写し
その他の在留資格の必要書類は、出入国在留管理庁の公式サイトをご参照ください。
手数料
| 申請方法 | 手数料 |
|---|---|
| 窓口申請 | 6,000円(収入印紙で納付) |
| オンライン申請 | 5,500円(収入印紙で納付) |
在留期間の更新は、ご自身の生活に直結する大切な手続きです。書類の準備や期限管理でお困りの際は、
お気軽にご相談ください。

