外国人の方が日本での生活や活動の目的を変えたいときに必要になるのが 「在留資格の変更」 です。
例えば、「留学」から「就労」へ切り替える場合 などが代表的です。
この手続きは単なる書類の提出ではなく、法務大臣の許可を受けて初めて成立する重要な申請 です。
在留資格の変更とは?
在留資格の変更とは、現在持っている在留資格のままでは行えない活動を希望する場合に、新しい在留資格に切り替えるための手続き です。
許可を受けることで、一度帰国せずに日本国内でそのまま活動を継続することが可能になります。
誰が申請できるの?
基本は 本人申請 ですが、状況によっては代理や取次が可能です。
- 申請人本人(外国人ご本人)
- 法定代理人(未成年者の場合の親権者など)
- 取次者
- 所属企業や教育機関の職員
- 技能実習監理団体の職員
- 公益法人の職員
- 地方出入国在留管理局に届け出をした弁護士又は行政書士
- 特別な事情による代理人
- 16歳未満の場合
- 病気や施設入所等で出頭できない場合
👉 ここで特に重要なのは、行政書士は「入管取次資格」を有している場合、申請取次ができる専門家 であるという点です。
ご本人が入管に出頭する負担を減らすことができるため、安心して任せられる制度です。
手続きの注意点
申請時に本人が日本に在留していることが必要
令和4年4月以降は成人年齢が18歳
18歳以上は自分で申請するのが原則(ただし行政書士取次の場合は除く)
在留カードの受領は限定的
家族であっても条件を満たさない限り代理で受け取れません。
行政書士に依頼するメリット
在留資格の変更は、活動内容や在留状況によって必要書類が異なり、ケースごとに判断が分かれる複雑な手続き です。
そのため、専門知識を持つ行政書士に依頼することで次のメリットがあります。
- 入管とのやり取りを行政書士が代行できる(取次制度)
- 状況に応じた最適な書類準備ができる
- 不許可リスクを事前に防ぐことができる
まとめ
在留資格の変更は、日本で生活や仕事を続けたい外国人の方にとって非常に重要な手続きです。
しかし、申請要件や書類はケースごとに異なり、不備があれば不許可になる可能性もあります。
そのため、専門知識を持ち、入管に出頭せずに申請できる制度を活用できる 行政書士に相談することが安心への近道 です。
💬LINEはこちらから⬇️

📱 電話:070-8490-2465
(受付時間:平日10:00~17:00)