施行前から準備が求められるケースもあります!
令和8年6月14日、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律が施行されました。
この改定により在留カード等の様式が新しくなり、
1歳以上16歳未満のお子様についても在留カードに顔写真が表示されるようになりました。
対象となる方
今回の変更の対象は以下のとおりです。
- 在留カード:1歳以上16歳未満の方
- 特別永住者証明書:令和8年6月14日時点で満1歳以上となる方
注意が必要なのは、6月14日より前に申請した場合でも、顔写真の提出を求められるケースがあるという点です。
窓口申請の場合、6月14日以降に在留カードが交付される見込みの方については、施行前であっても顔写真提出を求められることがあります。
オンライン申請の場合も同様です。現行システムでは16歳未満の方は「顔写真不要者用データ」を添付する運用でしたが、
6月14日以降はシステム改修により1歳以上の方は顔写真データの添付が必要になります。施行前に申請済みの方についても、
入管から追完書類として顔写真データの提出を個別に求められることがあります。
その場合は、顔写真を撮影してPDFに変換し、ファイル名を「顔写真」として「資料添付欄」から提出します。
実際に、施行前から対応が必要になったケースもあります。
私が担当したオンライン申請でも、施行日より前に顔写真の提出を求められたケースがありました。
お子さんの写真は、大人と違ってなかなか思いどおりに撮れないことも多いかと思います。
規格に合った写真を急いで用意するのは、ご家族にとって少なからず負担になります
更新時期が近い1歳以上のお子さんがいるご家庭は、ぜひ余裕をもって写真を準備しておくことを
おすすめします。
在留資格の変更や期間の更新は、必要な書類や申請書の書き方など、慣れない方にとってはわかりにくいことも多いかと思います。
「何から始めればいいかわからない」「どんな書類を用意すればいいの?」
「仕事が忙しくて手続きの時間が取れない」
——そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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