古着リバイバルとショップ開設ブームですね。
最近、テレビやSNSでも「古着リバイバル」や「Y2Kファッション」が大きな話題になっています。
フリマアプリやネットショップで古着を販売したり、リメイク品を出品する人も増えており、「副業としてショップを開きたい」と考える方も多いでしょう。ただし、ここで忘れてはいけないのが【古物商許可】です。
「流行っているから気軽に販売してみよう」と思っても、法律やプラットフォームの規約上、許可が必要になる場合があります。
フリマ出品とショップ出店の違い
まず整理しておきたいのが、フリマとショップの違いです。
- フリマ出品(個人が自分の不要品を処分する場合)👉 古物商許可は不要
- ショップ出店(仕入れ・リメイク・継続販売を行う場合)👉 古物商許可が必要
つまり、「事業として継続的に販売しているかどうか」が判断基準となります。
古着販売で古物商許可が必要になるケース
大阪市の場合ですと、次のような場合は古物商許可が必要です。
- 古着などの古物を「仕入れて販売」する
- 古物を「交換」する
- 「委託を受けて販売・交換」を行う
申請窓口
主たる営業所所在地を管轄する警察署(生活安全課 保安係)
申請手数料 19,000円(不許可や取り下げでも返金なし)
許可までの流れ
- 必要書類を準備
- 管轄警察署に提出
- 手数料を納付
- 審査(約40日。不備があると遅れることも)
- 許可証が交付
必要書類(例)
- 個人申請:住民票、身分証明書、誓約書、略歴書
- 法人申請:登記事項証明書、定款、役員の身分証明書等
- 営業所関連:賃貸契約書コピー、見取り図
- ネット販売:ホームページURL、ドメイン証明資料
メルカリShopsで古着を販売する場合の注意点
メルカリShopsの公式ルールでは、中古品(古物)を販売する場合に古物商許可が必須とされています。
- 許可証提出の義務
開設審査時に「許可証画像」を提出する必要あり。違反するとショップ停止のリスク。 - ショップ情報に記載する内容
公安委員会の名称
許可番号
氏名または法人名 - 販売禁止商品(許可があっても不可)
自動車・バイク・原付、金券・チケット類 - 商品説明での注意
ブランド名や仕入れルートを明記
汚れや傷、臭いなどの状態を正しく記載
全体写真・ロゴ・シリアルナンバーを鮮明に撮影
まとめ|古着販売は古物商許可を取ってから安心スタート!
古着ブームに乗ってショップを始めるのは魅力的ですが、古物商許可がなければ法律違反やアカウント停止のリスクがあります。
- フリマ感覚で不要品を売るだけなら不要
- 仕入れやリメイクをして継続販売するなら必須
安心して長く販売を続けるために、まずは古物商許可を取得してからショップを開設しましょう。
古物商許可の申請サポートについて
古物商許可の取得には、必要書類の準備や警察署への提出など、意外と手間と時間がかかります。
初めての方にとっては「何を揃えればいいのか分からない」「書類の書き方が不安」というケースも多いです。
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