「自分が亡くなった後、家族には仲良く過ごしてほしい」
そう願わない親はいません。しかし、相続が「争族(そうぞく)」に変わってしまうケースは、決して他人事ではないのが現状です。
近年、自分の意思を最も確実に、そして安全に残せる方法として「公正証書遺言」を選ぶ方が増えています。本記事では、相続のプロが公正証書遺言のメリットから具体的な作成ステップ、費用までを優しく解説します。
1. なぜ今、公正証書遺言が選ばれているのか?
かつての遺言書は「資産家が書くもの」というイメージが強いものでした。しかし、現代では一般家庭においても遺言書の重要性が高まっています。
その背景には、家族形態の多様化や、不動産の分割の難しさがあります。特に、公証人という法律の専門家が関与して作成する「公正証書遺言」は、「法的に無効になるリスクが極めて低い」という点から、家族への最後の贈り物として選ばれているのです。
2. 公正証書遺言の3つの圧倒的なメリット
自ら紙に書く「自筆証書遺言」に比べ、公正証書遺言には以下の大きなメリットがあります。
- 無効になるリスクがほぼゼロ
法律のプロである公証人が、本人の意思と法的整合性を確認しながら作成するため、形式不備で無効になる心配がありません。 - 家庭裁判所の「検認」が不要
自筆証書遺言の場合、死後に裁判所で「検認」という手続きが必要で、数ヶ月かかることもあります。公正証書遺言なら、亡くなった直後からすぐに相続手続き(名義変更など)が可能です。 - 原本が公証役場で保管される
遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されます。「紛失した」「書き換えられた」「親族に見つけられて破棄された」といったトラブルを物理的に防げます。
3. 自筆証書遺言との徹底比較
どちらの方法にするか迷っている方のために、主要なポイントを比較表にまとめました。
| 比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
| 作成コスト | ほぼ無料 | 数万円〜(資産額による) |
| 法的確実性 | 低い(ミスによる無効のリスク) | 極めて高い |
| 検認手続き | 必要(手間と時間がかかる) | 不要(即実行可能) |
| 証人の立ち会い | 不要 | 2名必要(守秘義務あり) |
| 原本の保管 | 自己管理(紛失リスクあり) | 公証役場で保管(安全) |
4. 準備から当日まで:作成の5ステップ
公正証書遺言の作成は、決して難しいものではありません。以下のステップで進んでいきます。
ステップ1:遺産の内容と分配方法を決める
まずは、誰にどの財産を(預貯金、不動産など)残したいかを整理します。この際、「なぜこのような分け方にしたのか」という理由(付言事項)を添えると、家族の納得感が得やすくなります。
ステップ2:必要書類を揃える
後述する戸籍謄本や不動産の登記簿などを準備します。
ステップ3:公証役場へ相談・予約
最寄りの公証役場に連絡し、内容の事前打ち合わせを行います。公証人とやり取りをし、遺言書の文案を作成してもらいます。
ステップ4:証人(2名)の確保
作成当日、立ち会ってくれる証人を2名依頼します。身内や利害関係者はなれないため、専門家(行政書士や税理士)に依頼するのが一般的です。
ステップ5:当日、公証役場にて署名・捺印
公証人が遺言内容を読み上げ、本人と証人が確認した上で署名・捺印します。これで完成です。
5. 知っておきたい2つの注意点
作成にあたって、後々のトラブルを防ぐために必ず意識すべきポイントがあります。
- 「遺留分(いりゅうぶん)」への配慮
配偶者や子供には、法律で保障された最低限の取り分(遺留分)があります。これを完全に無視した内容にすると、死後に家族間で「遺留分侵害額請求」という争いが起きる可能性があります。 - 証人の選定
証人は、内容を他言しない信頼できる人である必要があります。推定相続人(将来相続人になる人)やその配偶者は証人になれませんので、プライバシーを守るためにも専門家に依頼することをおすすめします。
6. まとめ:最初の一歩は「現状の整理」から
公正証書遺言は、あなたの大切な財産を守るためのものではなく、「残された家族の笑顔を守るためのもの」です。
「まだ早いかな?」と思う時こそ、心身ともに元気なうちに準備を始める絶好のタイミングです。もし、「書類を集めるのが大変そう」「どう分ければ揉めないかアドバイスがほしい」と感じたら、まずは相続の専門家へ相談してみるのが近道です。
今日からできる最初のアクション
まずは、「今ある財産(自宅、貯金、株式など)」をノートに書き出すことから始めてみましょう。
「家族のために確実な備えをしたい」というあなたの想いを、公正証書遺言という形にして届けてみませんか?
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当事務所では、公証役場との調整から証人の立ち会いまで、遺言作成をトータルでサポートしています。まずは無料相談で、あなたの不安をお聞かせください。
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