2026年6月14日運用開始!在留カードとマイナンバーカードの一体化「特定在留カード」を徹底解説
日本で暮らす外国人住民の方々(住民基本台帳に記録されている中長期滞在者又は特別永住者)にとって、避けて通れないのが「行政手続きの二重負担」です。 これまでは、入管(出入国在留管理局)で在留期間の更新を受けた後、さらに市区町村の役所へも足を運び、マイナンバーカードの券面事項を更新しなければなりませんでした。
この入管と役所の二箇所を回らなければならない」という煩雑さを解消するため、令和8年(2026年)6月14日より、在留カードとマイナンバーカードを一枚に集約した「特定在留カード(および特定特別永住者証明書)」の交付が始まります。 ※運用開始年月日については予定している内容であり、変更される場合もあります
今回は、行政書士の視点から、この新制度が皆様の利便性をどう変えるのか、そして知っておくべき注意点を解説します。
1. 「特定在留カード」とは何か? 一体化による変化
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加した在留カードのことです。 これまでは2枚持ち歩き、それぞれ別の機関で管理されていたカードが1枚に統合されます。
最大のメリット入管と役所の手続きが「一元化」される
これまで、中長期在留者が在留資格の許可を受けた場合、入管での手続き後に別途、市区町村の窓口に出向いてマイナンバーカードの更新を行う必要がありました。
新制度では、入管での手続きの際に「特定在留カード」の交付を受ければ、マイナンバー側の情報も一括で更新されるため、市区町村の窓口へ行く必要がなくなります。 平日に仕事を休んで役所を「ハシゴ」するという大きな負担が、この一体化によって解消されます。
2. 申請対象者と「2026年6月14日」以降の運用
この制度は、利用者の選択に委ねられています。
- 運用開始日:令和8年(2026年)6月14日(※変更される場合もあります)
- 対象者: 住民基本台帳に記録されている「中長期在留者」および「特別永住者」です。
- 取得は「任意」: マイナンバーカードの取得自体が任意であるため、一体化(特定在留カード等の取得)も義務ではありません。希望しない場合は、マイナンバー機能のない「新たな様式の在留カード等」が交付されます。
- 経過措置: 運用開始前に交付された現行の在留カード等は、施行後も有効期限までは有効です。直ちに切り替える必要はありませんが、期限前であっても再交付申請によって交換することが可能です。
3. 券面の変更点と有効期間の統一
一体化に伴い、カードのデザインや有効期間のルールが変わります。
記載事項の変更 マイナンバーは「裏面」に
特定在留カードの裏面には、新たにマイナンバー(個人番号)が記載されます。 一方で、券面を整理するため、「許可の種類」や「交付年月日」などは表面から削除され、ICチップ内のみの記録となります。 ※住民票に通称名を記載している方は、特定在留カードの券面にも通称名が記載されます。

有効期間の統一
マイナンバーカードの有効期限と足並みを揃えるため、以下のルールとなります。
- 永住者・高度専門職2号・特別永住者: 交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目)。
- それ以外の方: 引き続き、在留期限までとなります。
顔写真についても、現在は16歳未満の方については、写真は表示しないことになっていましたが
今回の改正後は、顔写真を表示することになる予定です。1歳未満のお子さんについては、不要となる
予定です。手数料についてはまだ公表されておりません。
まとめ|まずは「知る」ことから始めましょう
マイナンバーカードと在留カードの一本化、便利になる反面、「自分はどうすればいいの?」「手続きが変わって不安……」と感じる部分も多いはずです。制度が新しくなると、どうしても最初は戸惑うもの。
もし、
- 「自分の場合はどうなるの?」
- 「変更申請や期間更新、今のうちにやっておくべきことは?」 など、少しでも分からないことがあれば、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!
当事務所では、在留資格変更申請や在留期間更新に関する「事前相談」は無料で承っています。
「まずは話だけ聞いてみたい」という方も大歓迎です。制度が変わるタイミングだからこそ、
早めの準備で安心を手に入れましょう!
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