はじめに
2025年12月、出入国在留管理庁から「留学」から「就労資格」への変更を予定している方に向けた最新のお知らせが公表されました。
例年、4月から就職を予定している外国人留学生の方々から多数の申請が集中するため、申請時期や書類の不備によって審査が遅れるケースが多発しています。
この記事では、在留資格変更申請を予定されている方や企業の採用担当者に向けて、最新の申請スケジュール、注意点、そして
2025年12月から新たに認められる「提出書類の省略制度」についてわかりやすく解説します。
1.申請時期の目安と注意点
出入国在留管理庁によると、4月からの就労を希望する場合には、12月1日から1月末までに申請を完了することが推奨されています。
特に、1~3月は申請が集中し、提出書類の不備や確認事項が発生した場合、希望日までに審査が終わらない可能性があります。
📌 ポイント
提出書類が揃っていないと、審査が大幅に遅れる可能性あり。
提出前に必ず「提出書類一覧表」で必要書類を確認。
「留学」の在留期限が1月31日以前で、引き続き学業を継続する場合は「在留期間更新」を先に行う必要あり。
なお、申請時期や運用の詳細は、管轄の地方出入国在留管理局からの案内がある場合には、必ずそちらに従いましょう。
2.2025年12月から始まる「提出書類省略制度」
これまで「所属機関のカテゴリー(大学・企業等)」によって一部書類の省略が認められていましたが、
2025年12月1日以降は、新たに3つのケースで追加的に書類省略が可能となりました。
対象となるのは、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」への在留資格変更許可申請を行う場合です。
(1)本邦の大学(大学院・短大含む)卒業(予定)者
→ 日本国内の高等教育機関を卒業する方は、省略対象となります。
(2)海外の優秀大学卒業者
→ 世界大学ランキング(QS・THE・ARWU)のうち、2つ以上で上位300位以内に入っている大学を卒業している場合に対象。
(3)既に「留学→就労資格変更」を行った外国人を雇用している機関での就労
→ 過去に留学生を採用し、その後も継続雇用して在留期間更新を1回以上受けている企業は、省略の対象になります。
省略を希望する場合は、「提出書類省略に関する説明書」を作成し、申請書に添付する必要があります。
ただし、派遣形態での雇用は対象外ですので注意が必要です。
⚠️ 注意点
✓審査状況によっては、省略を認めた書類の提出を求められる場合があります。
✓虚偽の説明で省略した場合は「虚偽申請」と判断されることがあります。
3.審査結果・受領時の注意
審査が終了すると、申請窓口から通知はがきが送られます。
この通知は「留学」活動終了前に届くことがありますが、カードの受け取りは卒業後(卒業証明書を受け取った後)に行う必要があります。
指定された日付・時間に来庁するよう案内がある場合は、必ず指示に従いましょう。
4.審査進捗に関する問い合わせについて
現在、申請が集中しており、入管への電話問い合わせが非常に多く、審査に支障が出ています。
個別の申請状況については電話で回答を受けることができません。
進捗確認の電話は控えるようにとの注意喚起が出ています。
5.行政書士からのアドバイス
行政書士としての立場から申し上げると、留学生の就労ビザ申請は「卒業証明書」や「内定通知書」など季節要件と書類要件の両方が絡むため、スケジュール管理が非常に重要です。特に外国人採用を行う企業側は、内定通知後に本人の申請が遅れないよう、12月中には必要書類を整えておくことが理想的です。
また、大学の卒業時期や企業の採用日程によっては、「在留期限切れ」や「申請中在留資格」の扱いが変わるため、早めの専門家相談をおすすめします。
まとめ
2025年は、書類省略制度の拡充により、一部の申請者にとって手続きがスムーズになる一方で、審査集中期の遅延リスクも依然として残っています。
早めの準備と正確な書類確認が、スムーズな就労開始の鍵です。
行政書士てらぞの法務事務所では、外国人留学生の就労ビザ変更申請や企業の受入体制整備に関するご相談を随時受け付けています。
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